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相続放棄後のゴミ屋敷管理責任は誰?
ゴミ屋敷の相続を放棄すれば、厄介な問題から完全に解放される。そう考えたいところですが、実は、相続放棄をしたからといって、必ずしもゴミ屋敷の管理責任から完全に免れるわけではない、という点に注意が必要です。トイレ排水管つまりで漏水した配管を新宿区でも民法には、相続放棄後の管理責任について定めた条文があります(民法940条)。これによると、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされています。つまり、自分が相続放棄をした結果、新たに相続人となった人(例えば、自分が子で放棄したら親、親もいなければ兄弟姉妹など)や、相続人が誰もいなくなり最終的に選任される相続財産管理人が、実際にゴミ屋敷の管理を開始するまでの間は、放棄した人にも一定の管理責任が残る、ということです。この「管理責任」とは具体的に何を指すのでしょうか。例えば、ゴミ屋敷が原因で近隣に迷惑(悪臭、害虫など)をかけている場合、その状況を悪化させないように最低限の措置を講じる義務や、建物が倒壊する危険がある場合に、応急的な安全確保措置をとる義務などが考えられます。もし、この管理義務を怠った結果、第三者に損害を与えてしまった場合には、損害賠償責任を問われる可能性もゼロではありません。では、この管理責任から完全に解放されるためにはどうすれば良いのでしょうか。一つの方法は、次の順位の相続人に事情を説明し、速やかに相続財産の管理を引き継いでもらうことです。しかし、次の相続人もゴミ屋敷の相続を望まず、相続放棄をする可能性が高いでしょう。相続人全員が相続放棄をした場合、最終的には家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立て、その管理人に財産の管理を引き継いでもらう必要があります。相続財産管理人が選任され、管理を開始すれば、相続放棄した人の管理責任は原則として終了します。ただし、前述の通り、相続財産管理人の選任申立てには予納金が必要となる場合があります。相続放棄は、負債や積極的な管理義務からは解放されますが、状況によっては一定期間、管理責任が残る可能性があることを理解しておく必要があります。完全に責任を免れたい場合は、相続財産管理人の選任申立てまで検討する必要があるかもしれません。
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賃貸物件がゴミ屋敷化退去勧告の現実
賃貸マンションやアパートで生活している人が、もし部屋をゴミ屋敷状態にしてしまったらどうなるのでしょうか。持ち家とは異なり、賃貸物件の場合は大家さん(賃貸人)や他の入居者との関係があり、ゴミ屋敷の放置は深刻なトラブルに発展する可能性があります。実際にあった笠置町のゴミ屋敷トラブルと同じく最悪の場合、賃貸借契約を解除され、退去を勧告されることも少なくありません。賃貸借契約において、借り主(賃借人)は「善管注意義務」を負っています。これは、借りている部屋を善良な管理者として注意深く使用し、維持管理する義務のことです。部屋をゴミ屋敷状態にすることは、この善管注意義務に違反するとみなされる可能性が高いです。リフォームのために交換したトイレつまりには配管を近江八幡市に大量のゴミを放置することで、床や壁、水回り設備などを損傷させたり、悪臭や害虫を発生させたりすることは、明らかに部屋の適切な管理を怠っていると言えるでしょう。また、契約書には通常、部屋の「用法遵守義務」が定められています。これは、契約で定められた用途(通常は居住用)に従って部屋を使用する義務です。ゴミ屋敷化が著しく、居住スペースとしての機能を失っているような状態は、この用法遵守義務違反と判断されることもあります。さらに、ゴミ屋敷から発生する悪臭や害虫が、隣接する部屋や共用部分にまで影響を及ぼし、他の入居者の生活環境を悪化させている場合は、「迷惑行為の禁止」条項に抵触します。他の入居者からの苦情が相次げば、大家さんや管理会社としても放置することはできません。これらの契約違反を理由として、大家さんはまず借り主に対して改善を求める通知(催告)を行います。一定期間内に状況が改善されない場合、大家さんは賃貸借契約を解除し、退去を求めることができるのです。これは法的に認められた権利です。もちろん、大家さん側もいきなり退去を求めるのではなく、話し合いや改善の機会を与えるのが一般的ですが、借り主が全く応じない、あるいは改善の見込みがないと判断されれば、最終的に退去勧告、さらには訴訟による強制退去という厳しい措置に至る可能性も十分にあります。賃貸物件でのゴミ屋敷化は、単なる個人の問題ではなく、契約上の義務違反であり、深刻な結果を招きかねないことを認識しておく必要があります。