実家がゴミ屋敷だった場合など、負の遺産を相続したくない場合に有効な手段となる相続放棄。しかし、その手続きには厳格な期限とルールがあり、注意すべき点もいくつか存在します。ゴミ屋敷という特殊な状況も踏まえ、手続きの概要と注意点を解説します。相続放棄は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切受け継がないという意思表示です。この手続きは、自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として「3ヶ月以内」に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続するか放棄するかを判断するための時間ですが、意外と短いため注意が必要です。ゴミ屋敷の場合、その状況を把握し、片付け費用の見積もりを取るなど、判断材料を集めるのにも時間がかかることがあります。期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできなくなり、単純承認したとみなされてしまいます。相続放棄の申述には、申述書のほか、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本など、いくつかの書類が必要です。事案によってはさらに追加の書類を求められることもあります。これらの書類を収集するのにも時間がかかるため、早めに準備に取り掛かることが重要です。手続き自体は、弁護士や司法書士に依頼することも可能ですが、自分で行うこともできます。家庭裁判所に申述書と必要書類を提出し、後日、裁判所から送られてくる照会書に回答する、というのが一般的な流れです。無事に申述が受理されると、「相続放棄申述受理通知書」が交付され、手続きは完了します。ここで重要な注意点は、相続放棄が受理される前に、相続財産を処分したり、隠匿したりする行為をしてはいけないということです。例えば、ゴミ屋敷の中にある価値がありそうな物を勝手に売却したり、預貯金を引き出して使ってしまったりすると、相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。ゴミ屋敷の片付けについても、価値のある財産を処分しないよう慎重に行う必要があります。相続放棄は一度受理されると、原則として撤回することはできません。後から価値のある財産が見つかったとしても、相続することはできなくなります。ゴミ屋敷問題に直面し、相続放棄を検討する場合は、十分注意が必要です。