ゴミ屋敷の相続を放棄すれば、厄介な問題から完全に解放される。そう考えたいところですが、実は、相続放棄をしたからといって、必ずしもゴミ屋敷の管理責任から完全に免れるわけではない、という点に注意が必要です。民法には、相続放棄後の管理責任について定めた条文があります(民法940条)。これによると、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるようになるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」とされています。つまり、自分が相続放棄をした結果、新たに相続人となった人(例えば、自分が子で放棄したら親、親もいなければ兄弟姉妹など)や、相続人が誰もいなくなり最終的に選任される相続財産管理人が、実際にゴミ屋敷の管理を開始するまでの間は、放棄した人にも一定の管理責任が残る、ということです。この「管理責任」とは具体的に何を指すのでしょうか。例えば、ゴミ屋敷が原因で近隣に迷惑(悪臭、害虫など)をかけている場合、その状況を悪化させないように最低限の措置を講じる義務や、建物が倒壊する危険がある場合に、応急的な安全確保措置をとる義務などが考えられます。もし、この管理義務を怠った結果、第三者に損害を与えてしまった場合には、損害賠償責任を問われる可能性もゼロではありません。では、この管理責任から完全に解放されるためにはどうすれば良いのでしょうか。一つの方法は、次の順位の相続人に事情を説明し、速やかに相続財産の管理を引き継いでもらうことです。しかし、次の相続人もゴミ屋敷の相続を望まず、相続放棄をする可能性が高いでしょう。相続人全員が相続放棄をした場合、最終的には家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立て、その管理人に財産の管理を引き継いでもらう必要があります。相続財産管理人が選任され、管理を開始すれば、相続放棄した人の管理責任は原則として終了します。ただし、前述の通り、相続財産管理人の選任申立てには予納金が必要となる場合があります。相続放棄は、負債や積極的な管理義務からは解放されますが、状況によっては一定期間、管理責任が残る可能性があることを理解しておく必要があります。完全に責任を免れたい場合は、相続財産管理人の選任申立てまで検討する必要があるかもしれません。