賃貸アパートやマンションがゴミ屋敷と化してしまった場合、なぜ最終的に「強制退去」という事態に至るのでしょうか。それは、感情論ではなく、賃貸借契約という法律行為に基づいた明確な理由が存在するからです。賃貸契約を結ぶ際、借り主は「善管注意義務(善良な管理者の注意をもって借りた部屋を管理する義務)」を負うことが民法で定められています。これは、借りた部屋を自分のもの以上に注意深く、適切に維持管理する義務のことです。ゴミを異常なレベルで溜め込む行為は、この善管注意義務に著しく違反していると見なされます。ゴミ屋敷は、悪臭や害虫の発生源となり、建物の柱や床を腐食させるなど、物件そのものの価値を著しく損ないます。また、火災のリスクを増大させ、他の入居者の安全をも脅かすことになります。大家さんや管理会社は、まず口頭や書面で改善を求めます。しかし、度重なる警告にもかかわらず状況が改善されない場合、法律上「信頼関係破壊の法理」が適用されます。これは、契約違反の程度が、貸主と借主の間の信頼関係を回復不可能なまでに破壊したと認められる場合、貸主は契約を解除できるという考え方です。大家さんは、内容証明郵便で契約解除の意思を通知した後、裁判所に「建物明け渡し請求訴訟」を提起します。裁判で大家さんの主張が認められれば、強制退去の判決が下されます。それでも退去しない場合、最終的に裁判所の執行官が強制的に入居者を退去させ、家財を運び出す「強制執行」が行われるのです。強制退去は、大家さんにとっても時間と費用のかかる最終手段。そうなる前に、警告の段階で誠実に対応することが、住まいを失わないための唯一の道なのです。