賃貸物件でゴミ屋敷状態になってしまった場合、退去時の原状回復は非常に大きな問題となります。通常の清掃では対応できないほどの汚れや損傷があるため、高額な費用を請求されるケースも少なくありません。ここでは、賃貸物件でゴミ屋敷化してしまった場合の退去時の注意点と、原状回復について詳しく解説します。まず最も重要なのは、ゴミ屋敷状態を放置したまま退去しないことです。多くの賃貸契約では、借主には「善管注意義務」が課せられています。これは、借りたものを善良な管理者の注意をもって使用・管理する義務のことで、ゴミ屋敷化はこの義務に違反する可能性が高いと判断されます。退去時にゴミ屋敷状態であることが発覚した場合、通常のハウスクリーニング費用では賄えないほどの清掃・修繕費用を請求されるだけでなく、場合によっては損害賠償を求められることもあります。そのため、退去が決まったら、できるだけ早く専門のゴミ屋敷清掃業者に相談し、片付けに取り掛かることが賢明です。業者に依頼するメリットは、迅速かつ確実にゴミを撤去してくれるだけでなく、ハウスクリーニングや特殊清掃、消臭作業まで一貫して対応してくれる点にあります。特に、ゴミ屋敷化した部屋は、異臭やカビ、害虫の発生、床や壁の腐食など、通常の清掃では落とせないほどの汚れや損傷があることがほとんどです。プロの業者であれば、これらの特殊な清掃や修繕にも対応できるため、原状回復の費用を最小限に抑えることが期待できます。次に、原状回復の範囲についてです。賃貸物件の原状回復とは、「借りた当時の状態に戻す」ことを指しますが、国土交通省のガイドラインでは、経年劣化や通常損耗によるものについては、貸主が負担することになっています。しかし、ゴミ屋敷化による著しい汚れや損傷は、借主の過失とみなされるため、その修繕費用は借主が負担することになります。例えば、床に染み付いた汚れや臭い、壁紙の張り替え、建具の交換、害虫駆除、さらにはカビによる構造体の腐食など、多岐にわたる費用が発生する可能性があります。